新婚家賃補助って?

新婚家賃補助についてのQ&A

予算を最優先する

いくら補助が出るのですか?

36ヶ月目まで1ヶ月あたり1.5万円、37ヶ月目以降1ヶ月当たり2万円が支払われます。

駅からの距離を最優先する

どういう基準でその対象者になるのですか?

申込日から過去1-2年以内に婚姻届をだしている。年齢40歳未満。過去1-2年以内に大阪市内に住民登録があり居住している。大阪市内の民間住宅に居住している。実質家賃負担額が5万円以上。世帯収入基準は収入所得者が605万円未満。共働きの場合はもう一人の収入額の 1/2を足した額。...etc。
詳細は別表を参照ください。

設備を最優先する

外国人でも対象者になるのですか?

はい。なります。外国人登録を済ませていれば受給の対象となります。

エリアを最優先する

資格を失うこともあるのですか?

はい。あります。夫婦が離婚したとき。一方の配偶者が死亡したとき。一方が他に住民票を移したとき。給与所得額が収入基準812万円を超えたとき。生活保護やほかの公的制度による家賃助成を受けたとき。...etc。
詳細は別表を参照ください。

新しさを最優先する

会社補助が出ていても家賃補助は受けられるのですか?

はい。受けられます。
例えば、お客様がお家賃9万円のお部屋を借りられていて、会社から毎月2万円の住宅手当をもらっているとすれば補助月額は、実質家賃負担額(家賃-住宅手当額)と5万円との差額ですので、家賃が7万円のお部屋に住んでいるということになり、家賃5万円以上の賃貸物件の対象内に入りますので、毎月2万円の家賃補助が受けれます。
お客様は5万円のお家賃負担ですむということになります。


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新婚世帯向け家賃補助制度-資格要件と補助の内容

補助の種類 資格喪失要件
A型 B型
資格要件 (1)婚姻 申込日現在で過去1年以内に婚姻届出している世帯、又は平成24年3月末までに婚姻届出する世帯(注:婚姻予定世帯の書類審査日は、申込・婚姻届出・住民登録(外国人登録)届出のすべてが完了した月の翌月以降となります。) 申込日現在で過去1~2年以内に婚姻届出している世帯 夫婦が離婚したとき、又はいずれか一方が死亡したとき
(2)年齢 申込日及び婚姻届出日、住民登録(外国人登録)届出日現在で夫婦いずれも満40歳未満の世帯
(3)住民登録 婚姻届出後1年以内に大阪市に夫婦が同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地に住民登録(外国人登録)する世帯 婚姻届出後2年以内に大阪市に夫婦が同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地に住民登録(外国人登録)している世帯、もしくは住民登録(外国人登録)する世帯 夫婦、又はいずれか一方が住民登録(外国人登録)を他へ異動したとき
(4)住宅要件 ○大阪市内の民間賃貸住宅に入居している世帯、もしくは入居する方で実質家賃負担額が5万円を超える世帯
○申込者、又は配偶者のいずれかが借主(契約者)であること
夫婦、又はいずれか一方が、他の住宅へ転居したとき
(5)世帯収入基準 ○平成22年分の世帯収入を基準とします。(いずれも2人世帯の場合)
・給与所得者の場合:給与収入金額が606万円未満
・給与所得者以外の場合:所得金額が430万5千円以下
(なお、収入のある方が2人以上いる場合は、主たる収入者の所得に、他の収入者の所得の1/2を加えた額を、世帯収入とみなします)
更新時の前年の世帯収入が給与所得者の場合、給与収入金額が812万円以上、給与所得者以外の場合、所得金額が610万5千円を超えたとき(いずれも2人世帯の場合)
(6)その他 ○公的制度による家賃助成などを受けていない世帯
○連帯保証人のある世帯
(連帯保証人は、独立の生計を営んでいる方で、申込者の親族又は大阪府下に居住、勤務する方に限ります。)
生活保護による住宅扶助や、他の公的制度による家賃助成などを受けた時
補助内容 (1)補助月額 ○実質家賃負担額(家賃-住宅手当額)と5万円の差額です。(管理費・共益費、駐車場使用料、店舗部分の賃借料は補助の対象となりません。)
○千円単位で端数は切り捨てます。
○上限額(月額)
受給開始後36ヶ月目まで 1万5千円
受給開始後37ヶ月目以降 2万円
(2)補助機関 72ヵ月以内 60ヵ月以内
(3)補助の開始月 ○申込、婚姻届出、住民登録(外国人登録)届出のすべてが完了した月の翌月からとなります。
○ただし、申込日、婚姻届出日、又は住民登録(外国人登録)届出日のすべてが完了した月が2月の場合、補助開始月は4月となります。
(4)補助金の請求手続き及び支払 ○支払前に、次の書類により、請求を行っていただきます。
ア.補助金請求書 イ.家賃支払確認書
○届出のあった申込者本人の預金口座に振込みます。
(支払い:9月・1月・5月)
指定の期日までに書類の提出がない場合は、請求の意思がないものとみなします。

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